貯水槽・受水槽の点検とは、建物内で水を一時的にためる設備の状態を定期的に確認し、安全な水を供給するための作業です。水槽内部の汚れやヒビ、異物混入の有無、外部の損傷や設備の機能をチェックします。衛生管理や水質の安全確保には、点検・清掃・水質検査が不可欠で、特に貯水槽有効容量10 m³超の場合は、年1回以上の実施が義務付けられることがあります。管理・点検・清掃の責任は建物のオーナーにあり、適切な管理を行うことが求められます。定期的な確認により、衛生上の問題や水質悪化のリスクを防ぐことができます。
水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。
「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。
どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
有効容量10㎥超の受水槽は「簡易専用水道」に該当し、設置者には水道法第34条の2に基づき、年1回以上の管理・検査が義務付けられています。施行規則第55条に基づく「清掃」と、同法同条第2項に基づく「法定検査」を必ず実施しましょう。
有効容量10㎥超は「簡易専用水道」となり、水道法第34条の2に基づき、施行規則第55条で年1回以上の清掃、第56条で年1回以上の定期検査が義務付けられています。10㎥以下は「小規模貯水槽水道」と呼ばれ同法の適用対象外ですが、各自治体の条例や指導に従い、適切な管理に努める必要があります。
法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます。(水道法54条、第8号)
この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。
水道法第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第34条の2第2項の規定に違反した者
飲料水や給湯水など生活水を供給する給水設備は、放っておくと知らないうちに老朽化が進み、貯水槽の汚れや給水配管の腐食など、さまざまな問題が発生します。トラブルを未然に防ぎ、大切な生活水を衛生的に保つために、1年に1回の定期的な清掃・点検を行い、給水設備のメンテナンスサービスを提供しています。
| 貯水槽容量(t) | 料金 | 単価 | 貯水槽容量(t) | 料金 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7tまで | 38,500円(税込) | 5,000 | 10tまで | 55,000円(税込) | 5,000 |
| 15tまで | 77,000円(税込) | 4,600 | 20tまで | 88,000円(税込) | 4,000 |
| 25tまで | 99,000円(税込) | 3,600 | 30tまで | 110,000円(税込) | 3,333 |
| 40tまで | 121,000円(税込) | 2,750 | 50tまで | 132,000円(税込) | 2,400 |
| 60tまで | 143,000円(税込) | 2,166 | 70tまで | 154,000円(税込) | 2,000 |
| 80tまで | 165,000円(税込) | 1,875 | 90tまで | 176,000円(税込) | 1,777 |
| 100t以上別途お見積 | |||||
注意1:受水槽料金表は内部のみの洗浄になります、外部の洗浄は別料金になります。
注意2:高架水槽は受水槽清掃と同日施工の場合のみ、7tまでは22,000円(税込)で施工致します。
注意3:7t以下は一律38,500円(税込)になります。夜間作業は別途料金がかかります。
注意4:水質検査料金は項目数により6,600円〜11,000円(税込)が別途かかります。
注意5:上記は目安です。作業環境、経年数により金額が多少異なります。